重要な情報 ‐ 必ずお読みください
弊社または正規ディストリビュータ間の別の正式に署名されたライセンス契約または評価ライセンスで、本ソフトウェアの使用許可を得ている場合を除き、添付のソフトウェアは以下の規定および条件、並びに以下で参照される補足的条件に基づき提供され、本契約を承諾することを条件として、貴社に本ソフトウェアを使用する権利が付与されます。
貴社が上記の規定および条件を承諾せず、上記に言及した個別のライセンス契約を締結していない場合、貴社には本ソフトウェアの使用またはコピーは許可されず、貴社のシステムから本ソフトウェアのすべてのコピーを削除しなければなりません。
1. 範囲および重要な規定
本ライセンス製品はシノプシスまたはそのサプライヤーの専有情報であり、シノプシスまたはそのサプライヤーが本ライセンス製品に含まれるすべての知的財産権に対する排他的権利を保有します。本ライセンス製品に対する貴社の権利は、以下に明示的に付与される権利に限定され、シノプシスは本契約で明示的に付与されていない全権利を留保します。
1.1 購入契約書 貴社とシノプシスの双方が承諾したエンドユーザーソフトウェアライセンスおよびメンテナンス契約および購入契約に規定される契約条件は、貴社による本ライセンス製品の使用に適用されるすべての契約条件を含みます(以下、総称して「本契約」)。「購入契約」とは、本契約を言及し、特定のライセンス製品のライセンスについて、ライセンスタイプ、数量、ライセンス期間、地域、コードベース、チーム名あるいはその他のライセンス制約、ならびにライセンス料金および支払条件を含む、本契約に基づいてライセンスされる特定のライセンス製品および権利を特定する文書です(以下、「ライセンス取引」)。貴社の関連会社は、本契約で言及される購入契約を締結することにより、本ライセンス製品のライセンスを購入することができますが、本契約が当該ライセンスすべてを管理するもので、当該関連会社が本契約および購入契約で言及されるすべての義務を順守することを条件とします。貴社は、適用される購入契約に基づいてライセンスされるライセンス製品に関して、貴社の関連会社の作為または不作為について責任を負うことに同意します。貴社は、適用される購入契約書の写しを参照して本契約のこれらの条件を判断しなければなりません。貴社が、シノプシスによって署名された、ライセンス取引を言及する他の文書を受理しない場合、適切な貴社の発注書に対して発行された本契約を言及するシノプシスの請求書が、ライセンス取引のシノプシスによる受諾とみなされます。さらに、購入契約で指定される特定のライセンス製品のライセンス期間および/またはメンテナンスおよびサポート期間は、更新を目的とする適切な貴社の発注書に対して、本契約および当該の購入契約に言及するシノプシスの請求書を発行することによって更新される場合があります。貴社は、本契約および引用により本契約に組み入れられる購入契約に基づく貴社の購入が、将来の何らかの機能性または機能の実現を条件とせず、将来の機能性または機能に関してシノプシスによって行われた何らかの口頭または書面で公開されたコメントに依存するものでもないことに同意します。
1.2 本契約の当事者の「関連会社」とは、直接または間接的に、当該当事者を支配するか、当該当事者の支配下にある、または当該当事者と共通した支配下にある、当事者以外の人物または事業体を意味します。本定義の目的上、「支配」とは、発行済み株式または証券の50%を超える受益権(直接または間接的にかかわらず)、あるいは取締役または類似の経営権限の選出議決権のあるその他の所有者利権を有することを意味します。事業体は、当該前提条件に該当する限り、本契約において関連会社とみなされます。
1.3 「認定ユーザー」とは、当事者およびその完全子会社または関連会社の従業員または許可契約業者で、(a) その職務が本ライセンス製品または機密情報へのアクセスまたはその使用を必要とし、かつ (b) その機密および専有情報を保護する法的義務により、少なくとも本契約に記載の範囲で本ライセンス製品および機密情報の保護が義務付けられている従業員または許可契約業者を意味します。明確を期すために、貴社は、貴社に適用される購入契約に特定されるコードベースのすべてまたは一部をライセンスされる認定ユーザーとして、いかなる第三者も指定してはなりません。
1.4 「コードベース」とは、該当する購入契約において、製品名、プロジェクトまたはパッケージ、および該当する場合、コードのライン数への言及によって特定される貴社のソフトウェアの部分を意味します。
1.5 「製品関連文書」とは、本ライセンス製品およびその操作を説明し、ライセンスを付与した貴社に対してシノプシスがライセンス製品と共に使用するために一般的に提供する、書面、電子またはその他の形式のユーザー文書を意味します。
1.6 「ライセンス・タイプ」ととは、該当する購入契約に基づいて購入される使用権を意味します。シノプシスが随時提供するライセンスタイプは、www.coverity.com/end-user-licenses/licensetypeに掲載されています。明確を期すために、購入契約にライセンスタイプが「ユーザー5人用パック (5 User Pack)」と記載されている場合、ライセンスタイプはチームライセンスとなっています。チームライセンスはすべてユーザー5人用パックとして販売されており、上記で指定されている数量はユーザー5人用パックの合計数を示しています。
1.7 「ライセンス製品」とは、シノプシスによって提供され、購入契約書に記載される特定の製品、ならびに (a) すべての関連文書、および (b) 貴社に提供されるすべてのアップデート、修正、およびメンテナンス・サービスを意味します。該当する購入契約で指定されているライセンス製品に含まれている製品パッケージの通覧は、http://www.coverity.com/end-user-licenses/coverity-product-package-overview/に掲載されています。
1.8 「チーム名」とは、該当する購入契約で付与されるチームライセンスに準じてライセンス製品を使用・操作するライセンスを付与される指定の開発チームを意味します。
1.9 「対象地域」とは、ライセンス製品の貴社による使用の限定的な対象となっている、該当する購入契約で指定されている特定の国あるいは地域を意味します。
2. ライセンス
2. 1. ライセンスの付与、適用料金および納品 貴社が本契約の規定および条件を順守することを条件に、シノプシスは購入契約で規定されるライセンス期間および対象地域に限定して、(a) 当該購入契約に特定されるコードベースの開発、分析、構築またはテストのみを目的に、購入されたライセンスタイプに対して該当する料金に対する貴社の支払によって許可される範囲で本ライセンス製品を使用・操作すること、および (b) 上記 (a) 項で付与されたライセンス権を行使するために正当に必要とされる場合、バックアップおよびアーカイブ作成のための正当な数量のコピーをすることを含めて、本ライセンス製品をコピーすることに対して、非排他的かつ譲渡不能のライセンスを貴社に付与します。すべての適用料金は、該当する購入契約の発効日に支払義務が生じ、同発効日をもって払戻し不能となり、同購入契約に規定される支払日程に基づいて支払うものとします。支払期限の過ぎた全額については、一月1.5%の利率あるいは法律で定めされている最大率のいずれか低い方の利子が生じます。貴社が日程で定められている支払期日までに金額を支払わない場合は、シノプシスではライセンスキーの納品を控えたり、および/または該当する購入契約を解消する権利を持ち、残りのすべての支払の期日を繰り上げる権利を持ちます。前述の状況が生じた場合は、貴社はシノプシスから支払期限が過ぎた旨の通知書を受領し次第、全残額の支払義務が生じます。支払義務の生じる料金は、租税または関税を控除しない純額とします。貴社は、シノプシスの純所得税を除き、本購入契約に基づく購入に関連する租税および関税(売上税、消費税、源泉税を含みますがこれらに限定されるものではありません)を納付するものとします。租税および関税は、ライセンス製品が電子的に納品されサービスが実施される場所に基づくものとします。該当する売上税は、ライセンス製品および/またはサービスの請求書に含まれます。ライセンス製品および/またはサービスの請求書は、該当する購入契約を貴社が発効した時点で発行されます。実用的に可能な場合は、シノプシスはライセンス製品を電子的に納品するものとし、ライセンス製品の電子ダウンロードが可能になった時点で納品されたとみなすものとします。有形メディアの納品は、FOBの出荷地点で行われるものとします。
2. 2. 条件上記の貴社に付与される権利は、貴社が以下の義務を順守することを条件とします。
a. 貴社は、本契約で明示的に許可されている場合を除いて、ライセンス製品または製品関連文書の全体または一部をコピーしてはなりません。
b. 貴社は、本契約で明示的に許可されている場合を除き、シノプシスのライセンス製品または製品関連文書を譲渡、付与、リース、貸出しまたはレンタルしてはならず、サービスビューロー、タイムシェアまたはその他のサービスの提供を目的にそれらを使用してはならず、また、その他の方法で第三者に対しそれらの機能を提供してはなりません。
c. 貴社は、シノプシスのライセンス製品または製品関連文書の逆アセンブル、デコンパイル、リバースエンジニアリング、修正または派生物の作成を行ってはならず、いかなる第三者に対しても当該行為を許可してもなりません。ただし、このような制限が現地の必須法規により禁止されている場合は、この限りではないものとします。
d. 貴社は、シノプシスの明示的な書面の同意を事前に得ることなく、認定ユーザー以外の者に、本ライセンス製品へのアクセスまたはその使用を許可したり、本ライセンス製品のユーザーインターフェースを認定ユーザー以外の者に開示したりしてはなりません。
e. 貴社は、シノプシスのライセンス製品と他製品の操作結果の比較を第三者に開示してはなりません。
f. 貴社は、シノプシスによって納品された際に本ライセンス製品に表示されている著作権、商標権、またはその他の知的財産権に関する告知を削除してはならず、いかなる方法で改変してもなりません。貴社は、貴社が作成を許可された本ライセンス製品のすべてのコピーでそれらの告知を複製しなければなりません。
g. 貴社による本ライセンス製品の使用は、該当する購入契約で規定される期間に限定され、当該使用およびアクセスは、ライセンス管理ツール(「ライセンスマネージャ」)により監視および制御される場合があります。ライセンスマネージャは、当該データ(集合的に「使用およびコンプライアンスデータ」)をシノプシスに報告します。貴社は、ライセンスマネージャまたは本ライセンス製品へのアクセスを制御する任意のこの他の技術的対策の動作を回避または妨害する方法でライセンス製品をインストールまたは使用してはなりません。構成によっては、ライセンスマネージャを指定サーバのみでインストールしなければならないことがあります。このような構成の場合、シノプシスは、事前の書面による通知により任意の12ヶ月間に指定サーバに対する2回の変更をサポートします。
2.3. オフサイト契約業者 貴社は、認定ユーザーであるオフサイト契約業者が、本契約に従って貴社の利益のためのみに本ライセンス製品にアクセスし、これを使用することを許可することができます。ただし、以下の事を条件とします。(a) 貴社は、本契約に基づきライセンスを付与した本ライセンス製品に関連する、そのオフサイト契約業者の作為および不作為に関して責任を負うこと、(b) 貴社は、本ライセンス製品の使用を必要とするそのオフサイト契約業者の役務が完了次第直ちに、オフサイト契約業者のあらゆる装置および構内からライセンス製品が完全かつ回復不能な方法で確実にアンインストールされるようにすること(ライセンス製品を使用することで生じた結果および他のデータを閲覧するために必要なモジュールは除きます)、および (c) シノプシスのライセンス製品、機密情報および知的財産権を少なくとも本契約の規定と同程度に保護することをオフサイト契約業者に義務付ける契約を締結していること。貴社は、シノプシスが貴社のオフサイト契約業者に対して、いかなる保証またはその他の義務も負わないことを承認します。
2.4. 第三者ソフトウェアに関する特別条件 本ライセンス製品には、別途のライセンス条件(「オープンソースライセンス条件」)に基づき提供される、オープンソースまたはコミュニティソースソフトウェア(「オープンソースソフトウェア」)が含まれている場合があります。適用されるオープンソース・ライセンス条件は、ライセンス製品納品時に提供される「Licenses」と名付けられたディレクトリの中で特定されています。貴社は、本ライセンス製品と関連して本契約の規定に準じた方法でオープンソースソフトウェアを使用することができます。ただし、適用されるオープンソース・ライセンス条件に基づき貴社により広範な権利が付与される場合があり、本契約のいかなる規定も、貴社によるオープンソースソフトウェアの使用に対して更なる制限を加えることを意図するものではありません。オープンソースソフトウェアは一切の保証を行わずに「無保証の現状有姿」で提供されています。さらに、シノプシスはオープンソースソフトウェアに対して、非侵害、商用性、特定の目的に対す適合性を含み、すべての明示的、黙示的、制定法上の保証を否認します。シノプシスもオープンソースソフトウェアのライセンス付与者のいずれも、損害の可能性について通告された場合であっても、オープンソースソフトウェアの使用または流通から何らかの形態で生じるいかなる原因の直接的損害、間接的損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害(利益喪失を含みますがそれに限定されるものではありません)に対して、契約上、厳格責任、不当行為(過失およびそれ以外を含む)のいかなる責任理論に基づく責任を一切負いません。オープンソースソフトウェアの著作権は、対応するソースファイルの著作権の通告に表示されている著作権所有者が所有しています。
2.5. フィードバックおよび分析 貴社は、本ライセンス製品の操作、機能、使用の改善に関して、シノプシス、その下請企業または正規ディストリビュータに提案、データ、フィードバック、およびその他の情報(「フィードバック」)を任意で提出することができますが、そのような提出は義務付けられていません。貴社は、シノプシス、その下請企業および正規ディストリビュータに対して、(i) 既存または今後開発される製品の操作、機能または用途の改善、もしくは、当該製品の商品化、および (ii) ソフトウェア品質に関する集計統計データの公表のみを目的として、いずれかのフィードバックを使用、複写、表示、変更、その派生物を作成、および配布するために、かつ、当該フィードバックにおいていずれかの知的財産権の対象となるすべてのシノプシス製品を作成、作成手配、使用、リース、販売、販売のための提供、輸入、輸出、またはその他転送するために、非排他的、永続的、取消不能、ロイヤリティフリーかつ全額支払済みとみなされるライセンスを付与するものとします。ただし、当該公表に含まれるデータが、貴社または貴社のソフトウェアコードを具体的に特定するために使用できないことを条件とします。
2.6. キーとアクセス シノプシスは貴社がライセンス製品にアクセスし、本契約に従い適切に貴社にライセンス付与されたライセンス製品が使用できるように、貴社に認証キーおよび/またはパスワードを提供することに同意します。本契約のいかなる規定にも関わらず、貴社は本契約に準じて貴社に適切にライセンス付与されていないいかなるソフトウェアに対していかなる権利またはライセンスの権利も提供されていないこと、当該ソフトウェアは便宜のためのみに含まれていること、貴社が当該ソフトウェアへのアクセスを試みないこと、またはいかなる第三者にも当該フトウェアへのアクセスの試みを許可しないことにさらに同意することを認めます。
3. 機密保持
3.1. 機密情報 「機密情報」とは、以下の情報を意味します。 (a) バイトコードまたはソースコード形式の各当事者のソフトウェア製品、(b) それらの製品の操作を目的に納品されるあらゆる承認キーおよびパスワード、(c) 製品関連文書、製品ロードマップ、開発計画、ならびに製品価格情報、(d) 当事者の事業、技術および訓練に関する情報で、書面で開示された場合は「機密 (confidential)」または「専有 (proprietary)」と表記されているもの、または口頭で開示される場合は開示時に「機密」または「専有」と特定され、かつ当該開示から30日以内に開示側当事者から被開示側当事者に対して要約書が送付される、当事者のあらゆる事業、技術および訓練情報、(e) 何らかの見積書、購入契約または本契約で規定される貴社特定の規定および価格設定。
3.2. 例外規定 機密情報には、以下の情報は含まれません。(a) 機密情報を受理した当事者(「被開示者」)の行為または不作為によらずに周知または一般に利用可能であるか、周知または一般に利用可能になった情報、(b) 相手側当事者(「開示者」)から受理する前から被開示者が正当に知っており、使用または開示に制限が設けられていない情報、(c) 開示者の機密情報を利用せず、かつ本契約に違反せずに被開示者が独自に開発した情報、(d) 使用または開示の制限を受けない第三者から被開示者が正当に受理した情報。本契約の存在および当事者間の取引関係は機密情報とはみなされていません。
3.3. 使用および開示の制限 被開示者は、本契約で付与された権利を行使するか、本契約に従い追加のライセンス製品をライセンスする機会を評価するために必要な場合を除き、開示者の機密情報を使用してはならず、また、被開示者の認定ユーザー以外のいかなる個人または事業体に対して、当該機密情報を開示してはなりません。前述の一般性を制限することなく、貴社はライセンス製品、製品関連文書またはライセンス製品のスクリーンショット、またはライセンス製品の使用から生じた結果を、認定ユーザー以外の人物がアクセス可能できるネットワークに掲載しないことに同意するものとします。ただし、相手側当事者の機密情報の以下の開示は、上記の機密保持義務によって制限されないものとします。(a) 裁判所、行政機関、その他政府機関の命令または要求による場合(ただしこの場合、当該開示が求められた当事者は、相手側当事者がそのような命令または要求に異議申し立てをできるよう正当な通知をしなければなりません)、および (b) 事業に助言するためにそれを知る必要がある法律または財務顧問に機密保持を条件に開示する場合。さらに、各当事者は、(i) 適用証券規制に基づき要求される場合、および (ii) 各当事者に対するベンチャーキャピタルの現在あるいは今後の提供者、民間の投資家候補、または当該当事者の買収者に機密保持条件を課して開示する場合には、本契約の契約条件を開示できるものとします。
3.4. エクイティに基づく救済の権利 当事者は、本契約の契約条項および義務に対する違反が、十分な法的救済方法が存在しない可能性のある回復不可能な傷害を非違反側当事者に及ぼし得ることを認識します。従って、非違反側当事者は、法律に基いて利用可能な救済方法に加えて、即時差止命令による救済を含め、エクイティに基づいて利用可能なすべての救済方法を求める権利を有します。
4. 保証
4.1. 制限付き保証 本契約第4条の残りの部分の規定に従い、本ライセンス製品の貴社でのダウンロードが可能となった日、または、購入契約に基づいて貴社がライセンス製品を受理した日のうち、いずれか早い方の日から45日間に限り、シノプシスは、(a) ライセンス製品の納品に用いたメディアに素材と工程上の欠陥がないこと、(b) ライセンス製品が当該製品関連文書で規定された機能仕様に実質的に適合すること、(c) シノプシスが商業的に利用可能なウィルス検出ソフトウェアを使用し、かつ、ウィルス、トロイの木馬、トラップドア、貴社のコードベースまたは他のシステムに害を及ぼすことを意図した他のコードを故意に本ソフトウェアに侵入させていないことを明示および保証します。
4.2. 唯一の救済方法 本ライセンス製品に本契約第4.1条で規定される保証の不適合が見られたという貴社の書面の通知を、本契約第4.1条で規定される保証期間中にシノプシスが受理した場合、シノプシスは、当該不適合に関する貴社の唯一かつ排他的な救済方法、またシノプシスの全責任として以下の事を行います。(a) 不適合箇所の修正または回避方法を提供します、または、(b) シノプシスがしかる修正または回避方法を提示できない場合、貴社に書面で通知した上で、当該不適合なライセンス製品のすべてのコピーの返品または破棄の確認をもって、貴社が当該の不適合なライセンス製品に関して支払ったライセンス料を返金します。前述の事項には、貴社がライセンス製品に関して利用可能な保証請求の唯一かつ排他的な救済が記載されています。
4.3. 免責事項 シノプシスは、本ライセンス製品が貴社の要件を満たすこと、本ライセンス製品がシノプシス以外の者が提供した設備、デバイス、ソフトウェアまたはシステムとの組み合わせで動作すること、本ライセンス製品の動作にエラーや中断がないこと、本ライセンス製品がコードベースのすべてのエラーや脆弱性を検知することを保証しません。本契約で明示的に規定されている場合を除き、シノプシスおよびそのサプライヤーは、商用性、特定用途への適性、十分な品質、結果の正確性または完全性、説明との適合、権利の不侵害を含む、明示的、黙示的または制定法上の保証、条件および表示を否認します。シノプシスおよびそのサプライヤーは、取引、使用または商業の過程で生じるすべての黙示的保証、条件および表示を特定的に否認します。
5. 補償
5.1. 権利侵害に関する損失補償 シノプシスは、本契約に基づいて貴社に提供され、本契約に従って使用される本ライセンス製品が、直接的に何らかの米国の特許または著作権を侵害するか、いずれかの米国の企業秘密を不正使用したとする第三者の請求に基づく限りにおいて、最終的に貴社に対して裁定されたすべての費用、損害賠償額および正当な弁護料を全額支払うことによって、貴社に対する訴訟において抗弁または解決します。ただし、本契約第5条に基づくシノプシスの義務は、以下の条件の対象になります。(a) 貴社は、当該訴訟についてシノプシスに対し書面で速やかに通知すること、(b) 貴社は、訴訟の抗弁および解決に関する単独支配権をシノプシスに与えること、および (c) 貴社はシノプシスに対し、シノプシスの費用負担で、訴訟の抗弁および解決に必要なすべての正当な支援、情報および権限をシノプシスに提供すること。シノプシスは、シノプシスの合意なく行われた妥協や支出については、一切責任を負わないものとします。本ライセンス製品の何らかの使用が本契約第5.1条で規定する訴訟の係争になる場合、あるいはシノプシスの正当な意見でそうなると考えられる場合、シノプシスはその裁量に基づいて、かつ貴社に追加請求を行うことなく以下の事を行うことができます。(i) 貴社のために当該ライセンス製品の使用を継続する権利を入手する、(ii) 当該ライセンス製品を交換または修正することで権利侵害を解消し、かつ元のライセンス製品と実質的に同等な機能が得られるようにする、または、(iii) シノプシスの正当な努力にもかかわらず上記 (i)、(ii) のいずれも達成できない場合、本契約に基づく当該ライセンス製品に関する貴社の権利およびシノプシスの義務を解消し、貴社が当該ライセンス製品を受理した日から起算してライセンス期間にわたる定額償却法に基づいて、当該ライセンス製品のライセンス料の未償却分を返金する。
5.2. 例外規定 本契約第5.1条の規定にかかわらず、シノプシスは、以下の事から生じた範囲のいかなる権利侵害または不正使用の訴訟または請求に対して一切責務を負いません。(a) シノプシス以外の者によってなされ、それがなければ権利侵害または不正使用が生じなかったはずのライセンス製品への改修、(b) シノプシスによって供給されたものではなく、それを使用しなければ権利侵害または不正使用が生じなかったはずの装置、デバイス、ソフトウェア、システムまたはデータを、ライセンス製品と組み合わせて操作または使用した、(c) シノプシスによってライセンス製品の権利侵害または不正使用を回避するために提供された、ライセンス製品のアップデートまたは改修の使用を、貴社が怠った、(d) 貴社が提出した設計または仕様に対するシノプシスによる適合、(e) 貴社による、本契約で許可された範囲外のライセンス製品の使用。
5.3. 唯一の救済方法 本契約第5条の規定は、あらゆる種類の知的財産権の侵害または不正使用に関して、シノプシスの唯一かつ排他的義務であり、また貴社の唯一かつ排他的救済方法です。シノプシスおよびそのサプライヤーは、上記の規定による場合を除き、知的財産権の損失補償に関わるすべての黙示的義務を拒否します。
6. 責任の制限
6.1. 損害賠償の除外 本契約のいかなる規定にも関わらず、本契約は、重大な過失によって発生する人の死亡または人身傷害に起因する責任、詐欺的不実表示または故意の不当行為に起因する責任、もしくは機密保持義務、付与された使用許諾、または本契約に基づく条件に対する違反から生じる責任を制限するものではありません。前文の規定を条件として、いずれかの当事者またはそのサプライヤーは、契約、保証、不法行為(過失を含む)に基づくか否か、本契約の目的を達成するための救済の不履行によるか否か、厳格責任であるか否かを問わず、当該損害の可能性について事前に助言されていた場合であっても、本契約から生じるあらゆる特別、偶発的、懲罰的間接的または派生的な損害(使用、データ、取引、利益、収入、業務上の信用、予想節約額の損失を含む)、または、代替製品またはサービスの調達費用に関して本契約上発生した費用について、相手側当事者に対して責任を負わないものとします。貴社は、シノプシスが本契約第6条の規定の制限を課さずに貴社にライセンス製品を提供することが不可能であることを認識することとします。貴社は、現地で義務付けられている法規に基づき、他の権利を有する場合があります。現地で義務付けられている当該適用法によって貴社の権利の変更が禁止されている場合、本契約は、その適用法に基づく貴社の権利を変更するものではありません。
6.2. 責任の上限額 いかなる場合であっても、シノプシスまたはその関連会社あるいは子会社またはサプライヤーの本ライセンス製品に関する本契約に基づく責任総額、または本契約の目的物に関する責任総額は、当該請求を生じさせたライセンス製品のために貴社が支払った金額を超えないものとします。またサービスに関しても、当該請求を生じさせたサービスのために貴社が支払った金額を超えないものとします。
7. 満了および解消
7.1. 本契約の期間 本契約の期間は、本契約の発効日に開始し、本契約第7条に準じて本契約がいずれかの当事者によって解消されたときに終了します。
7.2. 購入契約の期間 各購入契約では、当該購入契約に基づいてライセンスされるライセンス製品に適用されるライセンス期間が示すとおり、独自の期間が指定されています。
7.3. 違反を理由とする解消 相手側当事者が本契約または購入契約の重大な規定に違反し、当該違反が是正可能であるにもかかわらず、当該違反に関する通知を受理してから30日以内に違反側の当事者がその是正を怠った場合、当事者は本契約または購入契約を解消する権利を有するものとします。いずれかの当事者は、相手側当事者が支払不能になるか、債権者の利益のために譲渡を行うか、相手側当事者またはその資産の大部分に関して受託者または管財人が任命されるか、相手側当事者によって、または相手側当事者に対して破産、更正または債務超過手続が開始された場合、本契約を解消する権利を有します。本契約第7条に基づく解消により、すべての購入契約および本契約に基づいて付与されたライセンス製品へのライセンスが解消されるものとします。
7.4. 解消または期間満了の影響 本契約または購入契約が満了となるか解消された場合、それらに基づき付与されたすべてのライセンス製品のライセンスおよび機密情報の使用権が消滅します。本契約が解消されるか、購入契約のライセンス期間が満了した場合、貴社は、(a) 当該本ライセンス製品および機密情報、ならびにそれらの全メディアタイプおよび形式のすべてのコピーおよび部分を速やかにシノプシスに返却するか、破棄しなければなりません。また(b) 解消日までに貴社が支払義務を負ったすべての料金を速やかにシノプシスに支払わなければなりません。
7.5. 規定の存続 本契約第1条、第2.2条、第2.4条、第2.5条、第3条、第4.3条、第5.3条、第6条、第7.2条、第7.3条および第8条、およびSDK付録第6条、および特別条件付録は、本契約またはいずれかの購入契約の解消または満了後も有効性を保つものとします。
8. 一般規定
8.1. プロモーション 貴社は、購入契約に別段の規定がない限り、シノプシスが貴社を当社の貴社として特定するために、貴社の社名およびロゴ(貴社の承認した形式のロゴ)をシノプシスのウェブサイト上、またはマーケティングあるいは広報資料上、あるいは州または連邦証券法に関連するあらゆる提出書類において使用することに同意します。加えて、当事者は本契約締結時に本契約締結を公表するために、相互に合意したプレスリリースまたは他の広報書類を発表するために商業的に正当な努力をするものとします。
8.2. 「メンテナンス・サービス」とは、購入契約に準じて本契約でライセンスされるライセンス製品に関連する、シノプシスの標準的メンテナンスおよびサポートサービス(下記の第8.3条で言及されるオンサイト・サポート・サービスを除く)であり、当該サービスは本契約に添付されているシノプシスメンテナンスサービス条件に基づくものとします。該当する購入契約に記載されている事項を除き、ライセンス製品の料金には、当該ライセンス製品に適用されるライセンス期間中のシノプシス標準メンテナンス・サービスが含まれています。シノプシスメンテナンスサービス条件が本契約に(添付またはその他の形式で)含まれていない場合、シノプシスメンテナンスサービスの条件は引用により本契約に組み込まれ、http://www.coverity.com/html/maintenance_service_terms.htmlで入手可能、または購入契約に記載されています。
8.3. オンサイト・サポート・サービス、カスタマーサクセス、トレーニング シノプシスが貴社に何らかのサービス(添付されているオンサイト・サポート・サービスの付録で定義され、本契約8.2条で言及されているメンテナンス・サービスを除きます)を提供する場合、サービスは添付されているシノプシスオンサイトサポートサービス条件に準じるものとします。シノプシスオンサイトサポートサービス条件が本契約に(添付またはその他の形式で)添付されていない場合、シノプシスオンサイトサポートサービスの条件は引用により本契約に組み込まれ、www.coverity.com/html_ja/end-user-licenses/onsite-support-services-terms/で入手可能です。または、購入契約に記載されているとおりとなります。シノプシスは、両当事者が実施するサービスの範囲を記載した作業明細書を結ぶまではトレーニング以外のオンサイト・サポート・サービスを実施する義務を一切持たず、当該作業明細には本契約および該当する購入契約の条件が適用されます。トレーニングの範囲 本書に基づいて購入したトレーニングの範囲およびシノプシストレーニングカレンダーは、http://www.coverity.com/end-user-licenses/に記載されそこから入手可能であり、言及により本書に組み込まれています。該当する購入契約または作業明細(該当する場合)に実際の旅費および関連費用が記載されている場合、当該費用の上限を各連続5日間のコンサルティング日につき3,000ドルとして、旅費および関連費用の実費が貴社に請求されます。明確化するために記すと、オンサイト・サポート・サービスまたはメンテナンス・サービスに対する支払により、貴社がカスタマーサクセスプログラムサービスやトレーニングサービスを受ける権利を持つことはありません。該当する購入契約に記載されているライセンス期間末に未使用になっているオンサイト・サポート・サービス、カスタマーサクセスプログラムサービスまたはトレーニングサービスは無効になり、貴社が未使用の部分の返金を受ける権利はありません。
8.4. ソフトウェア開発キット シノプシスは、ライセンス製品と共にソフトウェア開発キット(以下「SDK」)を貴社に提供します。SDKの使用は、本契約に添付されている付録に含まれているシノプシスのSDK規定に基づくものとします。ノプシスのSDK規定が本書に(付録あるいはその他の形式で)含まれていない場合、SDK規定はwww.coverity.com/software-development-kit/index.htmlで入手できます。
8.5. 輸出管理 貴社は、本契約の対象となるライセンス製品、サービスおよびテクニカルサポートが、輸出管理規定(「EAR」)、米国財務省外国資産管理局の制裁規制を含みますがこれに限定されない、米国の輸出管理法および規制の対象となること、ならびに貴社がこれらの法律と規制を順守することに合意します。前述を制限することなく、本契約に基づくいずれかのライセンス製品、サービスとテクニカルサポート、または当該ライセンス製品のいずれかの直接の製品、サービスおよびテクニカルサポート(それぞれ「管理製品」)の直接成果は、商業管理リスト (Commerce Control List) で特定されている国家安全保障管理の対象(「管理製品」)となります。貴社は、米国商務省産業安全保障局のライセンスまたは例外ライセンスがない場合は、直接的または間接的に、EARによってD:1またはE:1と定義されている国または国民に民管理製品を輸出、再輸出、譲渡してはなりません。加えて、本契約に基づくライセンス製品、サービスおよびテクニカルサポートは、(a)「事業体リスト (Entity List)」、「取引禁止対象者リスト (Denied Persons List)」、または「特別指定国民および阻止された人物 (Specifically Designated Nationals and Blocked Persons)」リストなど米国政府が維持するリストに記載されている個人や事業体、あるいは (b) 大量破壊兵器に関連する活動に従事しているエンドユーザーへ輸出、再輸出または譲渡してはなりません。当該活動とは、以下に関する活動を含みますが、これらに限定されるものではありません。(i) 核物質、核施設、または核兵器の設計、開発、生産または使用、(ii) ミサイルまたはミサイルii) ミサイル該ポートに関する設計、開発、生産、または使用、および (iii) 化学または生物兵器の設計、開発、生産または使用。シノプシスから要請された場合、貴社はすべての適用される当該輸出法、制限、規制を順守していることを実証するものとします。
8.6. 譲渡 貴社は、法律の実施によるものであるかないかに関わらず、本契約または本契約に基づいて付与されるライセンスの全体または一部を譲渡することはできません。当該合意を得ずに本契約を譲渡しようとするいかなる試みも無効であり、効力を持たないものとします。上記の規定に従い、本契約は、各当事者の許可された後継者および譲受人に対して拘束力を持ち、それらの者の利益のために効力を有するものとします。
8.7. 準拠法および管轄裁判所 本契約は、抵触法と呼ばれる法典を除きカリフォルニア州法に準拠し、同法に従い解釈するものとします。当事者は、国際物品売買契約に関する国際連合条約が適用されないことに明示的に合意します。本契約から生じるあらゆる訴訟または訴訟手続は、カリフォルニア州北部地区に所在する連邦または州裁判所にのみ提起するものとし、当事者はこれらの地区の人的管轄権および裁判地に撤回不能な形で合意します。貴社は、いずれかの州が何らかの形態で採用する統一コンピュータ情報取引法の随時のバージョン(「UCITA」)が本契約に適用されないことに同意し、UCITAが適用される範囲であっても、両当事者は、その除外条項に従い、本契約からUCITAの適用を除外することに合意するものとします。
8.8. 確認および監査 ライセンスマネージャが収集した使用および順守データに加えて、貴社はライセンス製品へのアクセスおよびその使用を監視し追跡調査を行います。シノプシスが書面で要請した場合、貴社は、(a) ライセンス製品が本契約の規定に従い使用されたことを証明できる、ユーザーおよびアクセス情報を記載した、貴社の権限ある代表者の署名が記入された証書、および (b) ライセンス製品へのアクセスを規制するライセンスマネージャのログファイルをシノプシスに提出しなければなりません。シノプシスは、30日以上前に、書面による予告を貴社に提供することを条件に、シノプシスの負担で独立した監査人に監査を依頼し、貴社による本ソフトウェアの使用が本契約および該当する購入契約の規定に従っているかを確認できるものとします。このような監査は、貴社の施設で通常の営業時間中に実施され、貴社の業務活動に不当に干渉しません。貴社は、監査人に関連データおよび施設へのアクセスを提供するものとします。監査対象期間にシノプシスに対する貴社の料金の支払が不足していることが監査で発見された場合、シノプシス社はこの不足分を貴社に請求するものとし、貴社は監査完了時に有効なシノプシスの価格表に基づいて、その不足分をシノプシスに速やかに支払うものとします。不足分の料金がライセンス製品に関して貴社が支払ったライセンス料の金額の5%を超過する場合、貴社はシノプシスの監査経費も負担するものとします。
8.9. 非排他的救済 本契約で明示的に規定されている場合を除き、いずれかの当事者による本契約に基づく救済の行使によって、本契約またはその他に基づくその当事者のその他の救済が損じられることはないものとします。
8.10. 不可抗力 いずれの当事者も、本契約上の義務の履行が、労働争議、ストライキ、ロックアウト、労働力・エネルギー・原材料または供給物の不足または調達不能、戦争、テロ、暴動、天災地変または政府による措置等、当事者の合理的なコントロールの及ばない事情によって履行不能または遅滞となった場合、(支払義務を除いて)これに対する責任を負わないものとします。
8.11. 通知 本契約に基づき要求または許可される通知は、書面で行うものとします。通知は、対面して交付する場合は交付時に、国際配送便、宅配便、配達証明郵便、速達郵便の場合は発送時に行われたとみなします。本契約の全体に影響する通知は、上記の住所または当事者が書面で特定したその当事者の他の宛先に送付するものとし、特定の取引に関連する通知は、購入契約で規定された第一の企業住所宛、貴社のその他の住所に送付、またはシノプシスは書面で相手側当事者に通知することがあります。
8.12. 完全な合意、修正および解釈 本契約書への付録、および添付された業務記述書、ならびに、本契約を典拠とする、すべての合意された購入契約を含めて、本契約は、その主題となる事項に関する当事者間の、完全で唯一の取り決めとなり、あらゆる以前の、または現在の、書面もしくは口頭による契約または取り決めに優先します。貴社は、貴社の発注書に関する追加の、もしくは異なる条項が適用されないことに合意します。本契約の何らかの規定の不履行は、その規定、またはその他の規定の将来的な施行の適用免除とはなりません。本契約の、何らかの適用免除、修正、もしくは改正は、書面により、貴社と、シノプシスの権限を与えられた代表による署名がされた場合にのみ有効となります。何らかの理由で、管轄権のある裁判所が、本協定のいずれかの規定が無効、もしくは施行できないと考える場合、その規定は、許容される最大範囲で施行され、本契約の他の諸規定は、全面的に有効なままとなります。本協定で使われる「含めて」という用語は、その用語に先立つ、何らかの記述、定義、用語、または表現の大部分を、制限することなく含める、ということを意味します。
8.13. 米国政府の制限付き権利 すべての許可を与えられた製品は、FAR (連邦政府調達規則) 252.227-7014の下で定義されている「商業用コンピューター・ソフトウェア」です。貴社が国防連邦政府調達決議 (DFAR) の適用を受ける場合、商業用コンピュータ、およびその関連文書は、DFARS 227.7202-1.商業用製品に従った、シノプシスの標準的な商業ライセンスに従って販売されます。貴社がそれ以外の行政機関である場合、米国政府による使用、複製、または開示は、商業用コンピューター・ソフトウェア48 CFR 52.227-19 の (b)(2) に規定されている制限に、規定どおりに従うものとします。
8.14. シノプシスの事業体 シノプシス社、ならびに、シノプシス・インターナショナル・リミテッド、シノプシス・インターナショナル・リミテッド・台湾、シノプシス・グローバルKft、および日本シノプシスG.K.を含めるものの、これに限らない、その完全子会社は、ライセンス製品の販売に関する各々の権利と義務、および、ライセンス製品に関する義務の履行に同意します。貴社は以下を承認する: (a) シノプシス社、あるいは、直接または間接的に100%保有されている子会社、もしくはシノプシス社の支社は、その事業体、駐在事務所、もしくは支社宛ての発注書を、そのライセンス製品が使用される地理的地域で販売権を持っている、適切な事業体、あるいは複数の事業体、もしくは支社に宛てられたものとして扱うことができます。また (b) 納品は、そのライセンス製品が使用されるかサービスが提供される地理的な地域において、販売権を有するシノプシスの事業体または支社によって遂行されます。アメリカまたはアフリカの、いずれかの国で使用される製品、または提供されるサービスについては、販売権を有するシノプシスの事業体は、米国カリフォルニア州を拠点とするシノプシス社です。台湾で使用される製品、または提供されるサービスについては、販売権を有するシノプシスの事業体は、台湾を拠点とするシノプシス・インターナショナル・リミテッド・台湾です。ハンガリー、オーストラリア、ベラルーシ、ブルガリア、イスラエル、ポーランド、韓国、ルーマニア、ロシア、ウクライナ、またはベトナムについては、販売権を有するシノプシスの事業体は、ハンガリーを拠点とするシノプシス・グローバルKftです。日本で使用される製品、または提供されるサービスについては、販売権を有するシノプシスの事業体は、日本を拠点とする日本シノプシスG.K.です。上記に特定された以外の、他の何らかの国において使用される製品、または提供されるサービスについては、販売権を有するシノプシスの事業体は、アイルランドを拠点とするシノプシス・インターナショナル・リミテッドです。
8.15. 副本と締結方法 本契約は、副本において締結されることができ、その各々が原本とみなされますが、それらは一体として単一の同一契約書を構成するものとします。一方の当事者からもう一方の当事者に、画像ファイル (Adobe PDF, TIFなどを含む) としてスキャンされた後に、ファックスまたはEメールで、署名の証拠として送られる、本契約、または何らかの証拠物件、添付文書、および事後の購入契約 (該当する場合、発行が契約締結となる場合の購入契約に応じて発行される) 貴社の発注書を含む) の、元々作成されたバージョンは、ここに示すすべての目的について、オリジナルな署名とみなされ、いずれの当事者も、本契約が、本契約の履行に対する防御として本契約締結の様態に関する異議を唱える権利を有さないものとします。
8.16 支配言語 本契約は、英語で作成、交渉、署名され、英語を本契約の支配言語とします。本文書における日本語版を含めて、他の言語版が作成された場合でも、このような言語版は、便宜上のものであり、かかる版と英語版との間に何らかの相違がある場合、英語版が優先するものとします。